■■■ Yao特許商標ニュース No.04 ■■■■

                        大阪府八尾市山本町

                弁理士、中小企業診断士 鷹津 俊一

 

 若葉美しいおり、本年第4号のYao特許商標ニュースをお届けします。

このニュースは、過去に展示会、講演会等のイベントやお仕事にさいして

ご縁をいただいたお客さまへ配信いたしております(配信停止のしかたは

下記します)。

 

 4月~6月までの3回にわたって、特許庁が今年4月1日から出願の受

付を開始した新しいタイプの商標の傾向についてお知らせしています。予

告なしに内容を変更するときはどうかご容赦ください。

 

   4月 色彩のみからなる商標

   5月 位置商標

   6月 音商標、動き商標、ホログラム商標

 

 4月1日以降に出願されたこれら商標が掲載された公開商標公報は4月

14日に発行されました。下記経産省サイトから記事をご覧になれます。

 http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150414001/20150414001.html

 

――――――――――――――――――――――――――――――

                       平成27年4月28日

                 鷹津中小企業診断士・弁理士事務所

 

新しいタイプの商標 ~公開公報より~

(1)色彩のみからなる商標

 

★分かりやすい生活産業分野

 

 法改正前、色彩は文字や図形と結合したとき≒着色されたときにだけ商

標を構成していたのに対し、法改正後はこれら文字等と結合していなくと

も、色彩のみからなる商標も登録の対象となりました。

 4月1日に出願された色彩のみの151件のうち、三菱鉛筆のUNIの

軸に塗られる色(茶系の色、黒)や、トンボ鉛筆の消しゴムの紙製ケース

に表わされる色(青、白、黒)などの生活産業分野は分かりやすく、色の

組合せそのものがいかにもトレードマークと呼べそうです。他に「餃子の

王将」の看板色(赤、黄、橙、緑)や、円谷プロのウルトラマンの全身模

様に表われる色(赤、銀)なども、なるほど!と頷いてしまいます。

 

★★手探り型の産業機械分野

 

 その一方で、例えば日立建機のような産業機械分野は手探り型です。同

社はまとめて8件の出願を行い、内訳はタキシーイエローという色彩をベ

タに表したものが1件、少しずつ形の異なる油圧ショベルに表わしたもの

が4件、ローダ、積込み機及びダンプトラックの夫々に表わしたものが各

1件です。初めて経験するタイプの商標だけに、網羅的な権利範囲のため

には形態をどこまで細分化するべきかが悩ましいところです。

 

★★★リッチ型の金融分野

 

 これらと違う視点から印象的なのが金融分野です。ある生命保険会社は

六種類の色について一度に12件の出願を、またある大手銀行は少しずつ

変えた色調・組合せについて15件の出願を夫々行いました。これらの件

数に各出願の指定する区分数を掛けると78区分と165区分です。出願

費用の節減に苦心する製造業から見ると、さすがリッチな羨ましい出願ス

タイルですね。

 

 ただし特許庁は、色彩のみからなる商標の登録を行うのは、多くの場合

が使用によってよほどの顕著性が認められる場合(商標法第3条第2項適

用の場合)であることを予告しています。色彩ですから当然誰しもがその

使用を欲するのであって、登録によって誰かに独占をさせるには大変な慎

重を要します。よって、上で紹介したような出願のうち、どれだけが最終

的に審査をパスするかは全くの未知数です。

 

 以上のような新しいタイプの商標について、日本弁理士会発行のパテン

ト誌4月号は特集「商標法改正」を組んでいます。4月号の各記事は、5

月中旬以降に日本弁理士会のHP[http://www.jpaa.or.jp]からご覧にな

ることができます。

                        (事務所代表 鷹津)

――――――――――――――――――――――――――――――

 

☆☆チャンスかピンチか?阪神タイガース

 スポーツチームについて、FCバルセロナがクラブカラーの赤と青の縦

縞について欧州共同体商標(CTM)の登録を受けています。他方で地元

を振り返ると、上で述べた4月14日発行の日本の公開商標公報のなかに、

阪神タイガースのものは含まれていませんでした。

 2003年に少し有名になった事件として、「阪神優勝」という文字と

図形との組合せから成る商標についてタイガースとは関係のない一個人が

登録を受けていたのに対し、特許庁がタイガースの主張を認め、その登録

を無効とした件がありました。そのように、良きにつけ悪しきにつけファ

ンの多い球団だけに、法改正のなされたこのチャンスに、阪神タイガース

がいつもの縦縞マークの商標登録出願を行うことが望まれます。うっかり

していて他人に先を越されると、逆にピンチを招いてしまうかもしれませ

んね。

 

 鷹津中小企業診断士・弁理士事務所は、鷹津俊一が代表を務める特許商

標事務所です。お客さまの事業モデルや経営方針に合った工業所有権(特

許、実用新案、意匠、商標)の取得と維持管理を共に考え、お客さまの力

を最大限に活かす知的財産マネジメントのお手伝いをさせていただきます。

 

 どんなご質問・御要望でも結構ですので、HPのお問い合わせページか

らお寄せください。(このニュースメールは送信専用です。)

 

 鷹津中小企業診断士・弁理士事務所 http://www.takatsu-pateco.jp/

 

※個人情報保護方針

 http://www.takatsu-pateco.jp/個人情報保護方針/

※配信停止のしかた

 下記のページから、メールアドレスをお送りください。

 http://www.takatsu-pateco.jp/メール配信の登録-解除/

 ありがとうございました。

 

■ 発信元

■ 八尾の特許商標事務所 鷹津中小企業診断士・弁理士事務所

■ 代表 鷹津 俊一

■ 〒581-0013 大阪府八尾市山本町南一丁目2-29-607

■ TEL 072-921-2223, FAX 072-921-3405