経営課題例1.権利化について

【事例】権利化すべき対象がほぼはっきりしているケース。

【考え方】貴社の知的資産に関わる問題解決において、知的資産の工業所有権法による保護が有益な手段の一つに挙げられる場合が生じます。知的資産に係る保有者の権利が知的財産権であり、保護する法律が、知的資産の種類(発明、考案、意匠、商標)によって特許法、実用新案法、意匠法、商標法であります。

【契約形態】弁理士としてのこれら権利化のための出願代理業務は、日本弁理士会の業務標準に従って遂行します。(日本弁理士会「弁理士の仕事」のページをご参照下さい。)特許・実用新案の専門技術分野は、機械全般です。

 

【事例】知的資産(技術力、デザイン力、ブランド力)を十分に活かしてはいるが、結果を権利化するべきか悩んでおられるケース。

【考え方】特許権、意匠権、商標権を取得しても、一部の大手企業を除けばそれらを行使して、裁判所に訴えるには至りません。その実態と裏腹に、多くの企業はどんな目的で権利化を目指すのでしょうか。ちょっと異なる角度から、工業所有権制度の利活用法を指南します。

 【契約形態の例】顧問契約(1年更新)、専門家指導


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ブランドに蓄積する信用力をアップする。

 経済産業省予算による「ものづくり・商業・サービス革新事業」において、革新的なサービスの創出は「中小企業サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に示された方法で行い、その手法の一つに「ブランド力の強化」が挙げられました。ブランド力を保護する手段の一つには、商標登録を受けることが挙げられます。当事務所は、商標登録出願に加え、本事業における専門家指導によりブランドの選定に必要な調査、助言等をお引き受けします。

 左のスライドにより、平成25年度補正予算による革新的サービスの採択例に沿って、「革新的なサービスの創出における『ブランド力の強化』による付加価値の向上」の考え方を紹介します。
ブランド力の強化.pdf
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工業所有権公報で良い関係を。

上記の事例に対応して、工業所有権制度の利活用に関する考え方の一つを紹介します。
工業所有権公報で良い関係を。.pdf
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