業務内容
こんにちは、所長の鷹津です。
平成26年の改正弁理士法第1条は「弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。」と定めます。
この使命を実現するため、わたくしは特許・実用新案・意匠・商標の出願を代理するとともに、貴社の知的財産マネジメントをお手伝いします。
貴社の知的資産に関わる経営課題解決のために...
(1)ご契約の形態
・ 特許、実用新案、意匠又は商標の出願業務等代理人委託契約
・ 顧問契約(半年又は1年更新)
・ プロジェクト顧問契約(プロジェクト期間を設定する顧問契約)、専門家指導
・ 報告書作成契約
(2)目指すこと
貴社にとっての知的資産は、設備や商品のような有形資産と並んで経営に欠かせない経営資源です。それが「ブランド力」であれば、ユーザーはブランドを信頼して貴社の商品(サービス)を選びます。それが「技術力」「デザイン力」であれば、ユーザーは性能や意匠に魅かれて貴社の商品を選びます。
貴社は、そんな大切な知的資産を存分に活かしていますか?
他社との関係で気になること、自社内で気になることがあって、多くの場合にそうした気
になることは漠然としています。そして、それらの解決策は唯一つではありません。相手方
との交渉だけで解決させようとしたり、工業所有権だけで城壁を高くしようとするのでは
なく、それらをバランスよく組み合わせることが事業を長続きさせる上で重要なはずです。
鷹津中小企業診断士・弁理士事務所は、そうした「唯一つではない」解決策を、お客様企
業とご一緒に考えます。
ところで、知的資産に関わる経営課題とは、もう少し具体的にどのような課題をいうのでしょうか。それらの経営課題例を以下に挙げ、課題解決のヒントをお伝えしたいと思います。
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権利化について
① 権利化すべき対象がほぼはっきりしているケース。
② 知的資産(技術力、デザイン力、ブランド力)を十分に活かしてはいるが、結果を権利化すべきか悩んでおられるケース。 -
外部との契約条件、社内規程について
① 共同開発や共同研究を始めたが、当初に締結した契約条件に疑問が生じてきたケース。
② 職務発明規程のような規程類の整備を必要とするケース。 -
大学等との関係について
大学や研究機関で生まれた発明に興味を持っているが、自社の技術に役立たせるにはどんな関係を持てばよいか悩んでおられるケース。 -
報告書作成について
金融機関や新規の取引先に提示する知的資産経営報告書を作成して、技術力、デザイン力、ブランド力をうまく活用しているところをアピールしたいケース。
お手続きの流れ
まずはお問合わせフォームを通じてご連絡を下さい。
(1)ご連絡内容に応じ、貴社事業所までご訪問いたします。
(2)ご訪問後、お見積りをお送りします。
(3)お見積りに従い、ご契約を締結後に着手します。お見積りの内容によっては、一部前金を申し受ける場合がありますのでご了承下さい。