職務発明制度について

職務発明制度の変更と企業の対応(全3編)

  昨年末1225日に政府の産業構造審議会知的財産分科会の特許制度小委員会(以下、単に「委員会」)が「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて(案)」という報告書案(以下、単に「報告書案」)をまとめました。この報告書案から、特に職務発明制度の変更に関わるパートの要点を下記の表に挙げます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この改正提案(以下、単に「改正提案」)により、平成16年に改正したばかりの職務発明制度は再び大幅に変更されることとなります。しかも、企業には職務発明規程を改定する、あるいはこれまでに職務発明規程を置いていない企業であればこの改正に合わせて職務発明規程を置くといった対応に迫られ、中小企業もその例外ではありません。そこで、首題の「職務発明制度の変更と企業の対応」について下記の3編から成る解説文をお届けします。なお、以下の稿において特に断りのない限り、特許法上の発明(職務発明)と、実用新案法上の考案(職務考案)又は意匠法上の意匠の創作(職務創作)とを同じように扱うことが予定されています。

 

1編(20151月) 発明者主義原則の例外

2編(20152月) 職務発明規程を置かないことのリスク

3編(20153月) 発明者特定の厳格化の必要性

 

注)「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて(案)」http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/tokkyo_houkoku_141225/an.pdf

 

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